顧問弁護士に外部窓口を委託する場合の留意点
まず,外部窓口が顧問弁護士である場合,通報者が,会社に情報が筒抜けになると考えて,通報を躊躇してしまい,ひいては,外部窓口を設けた意味がなくなってしまうということが考えられる。
したがって,外部窓口たる弁護士を従業員等に対して周知する際等に,当該弁護士は通報者の匿名性を守る旨を明示的に説明するなどの配慮が必要である。
次に,利益相反に該当するおそれがあるといった指摘がある点にも留意する必要がある。例えば,外部窓口たる弁護士への通報の実質は,弁護士への「相談」に他ならないから,会社と従業員との間に見解の相違がある場合に顧問弁護士が外部窓口となることは,利益相反になるという見解も存在する。
この点については,外部窓口を担当する弁護士は通報者の代理人でもアドバイザーでもなく,その旨を通報がなされた際等に明確にしておけば,かかる利益相反の問題は基本的には生じないとの考え方には十分合理性があると思われる。
しかしながら,通報者の立場から見た場合には,外部窓口が顧問弁護士であった場合に,中立な立場からの調査・法的判断は出来ないのではないかの懸念を抱いてしまう可能性は否定できない。
そのため,外部窓口を顧問弁護士に委託する場合には,外部窓口の中立性・公正性及び利益相反関係の排除を確保する措置をとるとともに,そのことを従業員等に対して説明するべきである。
なお,この点に関しては,消費者庁ガイドラインにおいても,「通報の受付や事実関係の調査等通報対応に係る業務を外部委託する場合には,中立性・公正性に疑義が生じるおそれ又は利益相反が生じるおそれがある法律事務所や民間の専門機関等の起用は避けることが必要である」と記載されている
(牛島総合法律事務所ホームページより)
もとになった消費者庁のガイドライン
公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン