医療生協さいたまのセクハラをなくす会
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長崎性暴力判決
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「積極的同意」がなければ不同意性交罪。 刑法改正の主旨に沿い「男性優位の身勝手な観念」を取り払って元役員の職場内性暴力の再調査を要求する。
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「影響力を持った人物がその立場を利用して起こした」 「事務所が実態を見過ごしてきた」 「加害者側が用意した相談窓口では被害者は相談しにくい。第三者の調査もなく、被害の全貌がわからないのに適した再発防止策が立てられるのか」 全く同じ事が指摘できる。
加害者が「地位に基づく影響力」で被害者に「不利益の憂慮」をさせ、同意しない意思の表明を困難な状態にして性行為におよべば処罰。 理事会はこの法改定の主旨に応じた対応をすべき。
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