医療生協さいたまのセクハラをなくす会
メニュー
コンテンツへスキップ
経緯と現状
応援メッセージ
顧問弁護士紹介
マンガ
学習会
長崎性暴力判決
相談事例
ご相談ください
加害者が「地位に基づく影響力」で被害者に「不利益の憂慮」をさせ、同意しない意思の表明を困難な状態にして性行為におよべば処罰。 理事会はこの法改定の主旨に応じた対応をすべき。
2023年6月11日赤旗
投稿ナビゲーション
←
「積極的同意」がなければ不同意性交罪。 刑法改正の主旨に沿い「男性優位の身勝手な観念」を取り払って元役員の職場内性暴力の再調査を要求する。
朝日新聞の小見出しを紹介。 「ジャニー氏性加害 遠い解明」 「外部専門家 被害掘り起こさない方針」 「独立した調査必要」 組織内性暴力問題の解決には、第三者調査が必須です。
→